トランプ大統領の支持によって、アメリカでは既に15000人以上の小児性愛者が逮捕されていると聞きました。
日本はアメリカの半分ぐらいの人数が検挙されてもよさそうですって?
そうでしょうか?
日本は児童ポルノ大国です。
20年以上前に訪日したアメリカの女性高官が日本で一番驚いたことが、コンビニでポルノを子どもたちが眼にしたり手に届くところで販売しているというものでした。
わたしはコンビニで幼稚園の園児くらいの男の子と女の子がしゃがんで笑って雑誌を見ているのに気がついたことがあり、何を見てはしゃいでいるのだろうかと思ったら、成人雑誌コーナーの雑誌を開いて面白いとはしゃいでいたのでした。
変な格好をしている顔は子供で体はグラマーな女の子の漫画の表紙のある雑誌がたくさんあったり、写真のものも裸で変な格好をしているのに反応して面白いと見ていたのです。
説明のしようがないので、これは大人の雑誌だから見てはだめだよと移動させました。
日本には児童ポルノ雑誌がたくさんコンビニで手に入る仕組みが長年続けられてきました。購読者の数を考えると日本中に相当数の人がいて、その中には見ているだけではおさまらず、女児や男児に手を出し始めようとする者がいるということでしょう。
こういう指向性を持った人が教師になる事が多いので、ニュースで出て来る性犯罪者は圧倒的に教師に多いということも困ったものです。
「るろうに剣心」作者、児童ポルノ所持容疑で書類送検…「単純所持」アウトの基準は? | ニコニコニュース より引用
===
女児の児童ポルノを所持していたとして、人気漫画「るろうに剣心」の作者、和月伸宏さんが11月21日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で警視庁に書類送検された。
読売新聞などの報道によると、和月さんは10月、都内の事務所で、10代前半の女児の裸が映った動画のDVDを所持した疑いがあるという。和月さんは容疑を認めて、「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と話しているという。ジャンプスクエアで連載中の続編は当面の間、休載になるという。
児童ポルノの単純所持は、具体的にどういう場合がアウトになるのか。例えば、Xvideosのようなストリーミングサイトで見ている場合もダメなのか。奥村徹弁護士に聞いた。
●「性的好奇心を満たす目的」の場合に処罰される
「いわゆる児童ポルノ単純所持罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項)は、 『自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持(または児童ポルノに該当する電磁的記録を保管)した者(自己の意思に基づいて所持(保管)するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)』に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という法定刑を用意しています。
罰則の施行日が平成27年(2015年)7月15日ですので、それ以降の所持についてのみ適用されます。
『単純所持』というと、単なる所持が処罰されるようですが、『自己の性的好奇心を満たす目的』という要件がありますので、性的好奇心以外の所持、例えば医療用・研究用・捜査用・裁判用という所持は処罰されません」
「所持」というのはどういうことを指すのか。ストリーミングについてはどう考えればいいのか。
「所持の概念は、画像データを現実に支配しているかを重視しますので、ストリーミングについては、画像データが閲覧者の端末に一時的に記録される場合は、端末の記録媒体についての単純所持罪に問われる恐れがありますが、そうでなければ、単純所持罪に問われることはないと思われます」
どういう経緯で所持が発覚することが多いのか。
「単純所持罪の発覚の端緒は
(1)別件(盗撮等)で検挙されて、媒体を押収された
(2)販売者が検挙されて、押収された購入者リストを元に購入者宅を捜索した
という場合がほとんどです。
なお、児童ポルノの存在自体が児童性的虐待であるという思想(法3条の2)に基づき、児童ポルノを破棄させようとする趣旨ですから、警察に現認される前に処分しておけば、単純所持罪の関係では、検挙されることはありません」
===
最近、ミニストップが成人雑誌の撤去を決めました。
公序良俗の観点ではなく、女性にターゲットを絞る経済的な理由があるとのことです。
何はともあれ、大手のコンビニも追随していただきたい。
ビデオレンタルショップはアダルトコーナーを仕切っています、ところがコンビニは許されてきました。表現の自由を訴える人たちが必ず出てきますが、それによって変質者が増殖され、社会的リスクも高まって来ました。
彼らは麻薬のように繰り返される再犯性があります。
なかなか普通の人にはもどれないようです。
応援して下さる方は上のロゴをクリックして下さい。