海洋国家日本の安全保障と台湾の帰属問題
アメリカのトランプ大統領はロシアを引き入れようと思っていましたが、
民主党や左翼マスコミによってロシアゲート事件をでっち上げられて分断されてしまいました。そこで、アメリカができなかったことをトランプ大統領と一体化している安倍総理が仲を取り持つ事ができれば良かったわけです。
それは単にアメリカの言うなりになるということではありません。
日本を取り巻く国際情勢上ロシアがアメリカや日本側に立つことは安全保障上重要でした。
1980年に倉前 盛通の「悪の論理」という本が話題になって一般の人にも地政学に対する関心が高まりましたが、最近また人気があるようでその種の本が何冊も出ています。
帝国主義と共に発展した地政学には、ランドパワーとシーパワーという考え方があります。
イギリスのマッキンダーは「ハートランドを制するものは世界を制する」という考え方を提唱しました。
ハートランドとはユーラシア大陸の中心部で、ロシアにあたります。
大陸国家はロシアや中国です。またドイツもそうです。
また、アメリカのマハンという人は「太平洋や太西洋などの世界の大きな海洋を支配するものが世界を制する」という考え方をしました。
海洋国家はアメリカや日本やオーストラリアです。
最近ではソロモン諸島に中国が触手を伸ばしてオーストラリアなどの周辺国に不安を与ええいます。
中国企業、ソロモンの島を75年賃借か 豪紙報道 :日本経済新聞
それぞれのタイプで戦略が違ってきます。
日本は海洋国家です。したがって海洋国家軍の連携を図らなければなりません。
安倍総理の戦略がそれでした。
ところが中国がロシアと結びつくとランドパワーの国家が連携してしまいます。
t北朝鮮も韓国も実質的に中国の属国のようなものですから、日本はランドパワーに包囲されている状態になります。
北方領土問題は確かに重要かもしれませんが、それでも日本の安全保障のほうがもっと重要です。
本来領土の帰属が目的ですが、安全保障の確保のためには北方領土問題の解決は手段になります。
ここにプーチンの「引き分け」発言が日本にとって価値ある発言となってきます。
二島でなく日本に近い三島で「引き分け」にする選択肢もありました。
もともとロシアと中国は仲が悪いですが、ロシア国民は親日です。
ロシアと日本は経済協力などで密接な関係を築かなければなりません。
そうして、中国と軍事訓練を共同でして爆撃機が竹島を通過して対馬にむかうような連携が今後ないようにしなければなりません。
それは陸の話ですが、海はアメリカ・日本・オーストラリアですが、これにインドを加えて安倍総理は外交攻勢に出ていますが、フィリピンや台湾があります。
台湾は帰属が決まっていません。
国際法上中国の領土ではありません。
台湾人が、特に台湾の本郷人が、武装解除後の沖縄のように日本に帰属を求めるなら、
台湾は日本の領土になるでしょう。
朝鮮の人々は一般に日本によって植民地にされたと思っています。
日本は同じ日本人だから平等だ植民地ではないと併合しました。
意見の相違がありました。
台湾は日本統治時代のインフラの整備に感謝してくれています。
これが台湾を複雑にしました。
もともと台湾に住んでいた台湾人と中国本土からやってきた中国人が一緒に住むことになりました。
そして蒋介石が統治します。
でもどうでしょうか?
台湾人の中に台湾は中国ではなく日本に帰属する日本の領土だと考える人はいないのでしょうか?
日本人の誤った「台湾帰属の認識」は即刻訂正すべき! - 台灣民政府
より引用
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台湾の管轄権を擁する中華民国国籍の中国人も含んており、お互い国家認識の異なる敵対している異質群衆の集まりである。依って2300万の台湾住民の「帰属問題」に関る、投票資格の認定には正当性が無く、物議を醸し出す。
決定する立場に無い。
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日本側の見解は、
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台湾の帰属は条約上未確定であるとの政府見解
昭和39年の外務委員会・予算委員会で池田総理大臣は、台湾の帰属は連合国が決めるのであって、中華民国の本来領土ではない、との日本政府の見解を示した。
また、中華民国が支配している状態を「これは不法占拠と申しますか、私は未確定の問題で、一応観念上あそこを支配しておるぞと、こう考えております」と説明している。
昭和39年02月06日 衆議院 外務委員会
○藤崎説明員(外務事務官)
台湾の帰属の問題につきましては、御指摘のように、カイロ宣言では、中華民国に返させるというカイロ宣言の当事国の意思の表明がありました。これはポツダム宣言で確認されておりますが、最終的な領有権の問題については、日本の平和条約で、日本から放棄されるだけであって、将来の連合国間の決定にまかされておるというのが連合国の見解でございます。
昭和39年02月29日 衆議院 予算委員会
○岡田委員 ・・・総理大臣に伺います。条約問答ばかりで退屈でしょうから、総理大臣に伺いますが、それでは台湾の領土が未確定であるとするならば、総理大臣に伺いたいのは、終戦以来、特にサンフランシスコ条約の発効以来、いわゆる中華民国政府が台湾を支配しておるというのは、法的に何と説明しますか。不法占拠以外に説明ができないじゃありませんか。不法占拠でしょう、法律上。
○池田国務大臣 日本が放棄してまだ帰属はきまっていない。しかし、カイロあるいは。ポツダム宣言によりまして、将来は中華民国の領土になるべきものだというふうな一応の観念は、あったかもわかりません。しかし、そういう中華民国に帰るべきだというふうな気持ちはありましたでしょうが、法律的には帰っていない、こういうことでございます。だから、これは不法占拠と申しますか、私は未確定の問題で、一応観念上あそこを支配しておるぞと、こう考えております。
・・・
○岡田委員 その次。総理大臣は、台湾の帰属についても再三答弁をされております。その答弁は、帰属未確定という立場に立っておられます。たとえば、一月三十日の横路質問に答えて、「カイロあるいはポツダム宣言においては中国に入れるということに一応の話はなっておりますが、日本との平和条約で、日本は放棄したということだけで、どこに帰属するともきまっていないのが実情でございます。」このように御答弁になっておられます。以上の論拠に立って、という見解が、政府の見解でございますが、これは間違いございませんか
○池田国務大臣 日本は放棄しただけでございます、連合国に対しまして。したがって、これを客観的に、連合国が確定しておりませんから、未確定と言い得ましょう。日本は放棄しただけ、これが法律上の日本の立場でございます。
・・・
○岡田委員 それじゃもう一歩進めます。それでは国際通念上台湾をいわゆる中華民国の領域と認めるものではなくて、あなたのおっしゃったのは、将来認めるべきものと、そういう意味に解釈をしているのだ、これが政府の見解である、こういうようにとってよろしゅうございますか。
○池田国務大臣 認めるべき問題と言っておるのじゃございません。経過がこうなっております。将来これは連合国できめるべき問題、ただ経過的には中華民国に属すべきものであるということの一応の合意はできておったが、その後にできたサンフランシスコ講和条約ではそれをきめていない。しかし、いま現に施政しております中華民国のものとして――法律的ではない、領土権の問題ではなく、施政は一応は妥当と申しますか、一時的な便法措置と考えております。
○岡田委員 ちょっとその点では了解しないのですが、重要な点を御発言になっているので伺いますが、連合国が台湾の帰属を決定するものなのですか。日本政府の見解はそうなのですか。それを伺っておきます。
○池田国務大臣 日本は放棄したのでございますから、その放棄の相手は調印した連合国でございます。
○岡田委員 しかし、連合国がきめるべきものと先ほど御答弁になりましたね。ですから、そうでございますか、これは重要な点です。
○池田国務大臣 そのとおりでございます。調印した連合国がきめるべきものであります。
○岡田委員 それじゃ、これは蒋介石にも聞こえることなのですが、台湾の帰属は連合国がその帰属をきめるべきものであって、いわゆる中華民国の本来領土ではない、こういうことですね、日本政府の見解は。
○池田国務大臣 法律的にはそのとおりでございます。しかし、政治的の問題は、先ほど申しましたように、中華民国が現に施政をしておるということは忘れることはできますまい。
○岡田委員 現実の問題は知っております。法律的な問題を明確にしておかなければならない。法律的にはそういう解釈をおとりになっているという点は私は非常に重大だと思う。中国の内部――あなたは観念的にと、お話しになった。先ほど観念的に中国大陸を含めたその地域を代表する。いわゆるチャイナということばも使われた。その中の問題であるというのに、その台湾は法律的には中国の人によってきめられるのではなくて、外国人である連合国によってきめるのだ、こういう解釈をおとりになった。これは非常に重大な問題ですが、もう一度確認しておきます。
○池田国務大臣 当然のことではございますまいか。サンフランシスコ条約はそういうふうになっておるのでございますから、あなた方認めないかもわかりませんが、サンフランシスコ条約をわれわれは認めている。日本国としてあれしているのであります。その解釈としては、法律的には中華民国のものではない、しかし、事実の問題としては、現に施政しているということはみんなが認めておる、こう言っておるわけであります。
・・・
○池田国務大臣 ちょうど北千島、中千島、樺太はソ連にやっておるのじゃございません。連合国が樺太、中・北千島はソ連のものにあらずと決定することがあると同じように、台湾につきましても、連合国がきめるべき筋合いのものでございます、法律は。
・・・
○池田国務大臣 先ほど来たびたび申し上げますがごとく、サンフランシスコ講和条約の文面から法律的に解釈すれば、台湾は中華民国のものではございません。しかし、カイロ宣言、またそれを受けたボツダム宣言等から考えますと、日本は放棄いたしまして、帰属は連合国できまるべき問題でございますが、中華民国政府が現に台湾を支配しております。しこうして、これは各国もその支配を一応経過的のものと申しますか、いまの世界の現状からいって一応認めて施政権がありと解釈しております。したがって、私は、台湾は中華民国のものなりと言ったのは施政権を持っておるということを意味したものでございます。もしそれ、あなたがカイロ宣言、ポツダム宣言等からいって、台湾が中華民国政府の領土であるとお考えになるのならば、それは私の本意ではございません。そういう解釈をされるのならば私は取り消しますが、私の真意はそうではないので、平和条約を守り、日華条約につきましては、施政権を持っておるということで中国のものなりと言っておるのでございます。
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重要なので長文ですが引用しました。
これを受けて最近ではどのようなことが国会であったかは以下のサイトに詳しい。
「台湾は中華民国のものではございません」日本政府の台湾の領土的地位に関する見解 | ニュース,提言 | 日本李登輝友の会 │ 新しい日台交流にあなたの力を!
より引用する。
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「台湾は中華民国のものではございません」日本政府の台湾の領土的地位に関する見解
サンフランシスコ講和条約発効の9月8日、日本国内で毎月一度発行されている台湾情報紙の「台湾新聞」9月7日号(第221号)が本会に届きました。
紙面では、PHP『Voice』9月号に掲載された李登輝総統のインタビュー記事をめぐる騒動が報じられていましたが、この報道は、次のような記述で締めくくられています。
「李氏は日清戦争の際、旧制台北高校から京都帝国大学に進み、日本軍に従軍。1945年8月の日本の敗戦とそれに伴う台湾島の中華民国への返還を受け、日本軍が台湾を撤退した後の1946年春に台湾へ帰国。蒋経国の死後、その後継者として1988年より2000年まで台湾の総統を務め、台湾の民主化に大きく貢献した。」
李登輝総統が京都帝大へ進学したのは「日清戦争の際」といった事実誤認は言わずもがなですが、後段の「台湾島の中華民国への返還を受け」 との部分は、明らかに日本政府の台湾の領土的地位に対する立場と相容れないものです。
日本政府は池田勇人内閣時代の昭和39年2月29日、国会予算委員会質疑において池田総理自ら「中華民国への台湾返還」を明確に否定しています。
委員会質疑は、社会党の岡田春夫衆議院議員の質問に答えたもので、池田総理は次のように答弁しています。
「サンフランシスコ講和条約の文面から法律的に解釈すれば、台湾は中華民国のものではございません。しかし、カイロ宣言、またそれを受けたボツダム宣言等から考えますと、日本は放棄いたしまして、帰属は連合国できまるべき問題でございますが、中華民国政府が現に台湾を支配しております。しこうして、これは各国もその支配を一応経過的のものと申しますか、いまの世界の現状からいって一応認めて施政権がありと解釈しております。
したがって、私は、台湾は中華民国のものなりと言ったのは施政権を持っておるということを意味したものでございます。もしそれ、あなたがカイロ宣言、ポツダム宣言等からいって、台湾が中華民国政府の領土であるとお考えになるのならば、それは私の本意ではございません。そういう解釈をされるのならば私は取り消しますが、私の真意はそうではないので、平和条約を守り、日華条約につきましては、施政権を持っておるということで中国のものなりと言っておるのでございます。」
それ以外にも、池田総理は「(前略)サンフランシスコ講和条約によりまして、台湾というものは日本が放棄した。日本が放棄したものを、いや、日本はどこにやろうなんということを言うほどわれわれはやぼな国民ではないのであります(後略)」や「はっきりしておるのであります。平和条約でわれわれは放棄したのであります。日本はこれにとやこう言う筋合いのものじゃございません(後略)」と再三再四、日本がサンフランシスコ講和条約で放棄した台湾の帰属について言う立場にないことを強調しています。
こうした日本政府の台湾の領土的見解に関する見解・立場は、現在も全く変わっていません。
例えば、平成17年(2005年)10月31日には、笠浩史衆議院議員が中学校使用の地図帳や外務省のホームページにおける台湾の取り扱いについて質問した質問主意書に対し、11月15日に小泉純一郎内閣総理大臣名で「小泉純一郎総理の衆議院議員笠浩史君提出中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り扱いに関する質問に対する答弁書」が出されています。
笠議員による質問は「台湾の領土的地位に関する『日本国政府の公式見解』とはいかなるものか。その根拠についても明らかにして頂きたい」、「台湾に関して、中学校の地図帳における資料は(中略)台湾は中国の一部として表記されている。このような資料を使用する中学生は台湾を中国の一部であるとしか認識できないと思われるが、政府の見解はどうか」など9項目にわたって質問したものでした。
それに対して同年11月15日に出された答弁書には以下のように記載されています。
「我が国は、日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)第2条に従い、台湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。台湾に関する我が国政府の立場は、昭和47年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するというものである。」
また、平成24年(2012年)2月28日には、山谷えり子参議院議員が「日本が台湾を中国(中華民国)に返還した事実があるとすれば、その根拠となる条約等がなければならない。事実の有無を明らかにするとともに、事実がある場合は当該条約等を具体的に示されたい」など4項目について質問しています。
それに対し、同年3月9日、当時の野田佳彦内閣総理大臣名で出された政府答弁書には、台湾の領土的地位に関する日本政府の見解を次のように回答しています。
「我が国は、日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)第2条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。」
以上のように、数度にわたる政府答弁書からも分かるとおり、日本政府の台湾の領土的地位に関する立場・見解は「サンフランシスコ平和条約で台湾を放棄した以上、台湾の領土的地位に関して独自の認定を行う立場にない」というものです。そのため、放棄された台湾の帰属先は「未定」ということとなり、「中華民国への返還」も中華人民共和国が主張する「台湾は中国の神聖不可分の領土の一部」という主張も、根拠を欠いた一方的な主張と言わざるを得ません。
ちなみに、上記の笠議員および山谷議員の質問主意書は本会関係者の協力によって作成されたものです。
本会では、日本においてまだまだ「台湾は中国に返還された」「台湾は中国の一部」という誤解がまかり通っている実情を鑑み、今後もその誤解を一掃するための活動を続けてまいります。
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小泉政権は随分中国よりな見解だったようだ。
しかし、おかしな見解です。
長くなりましたが、台湾の帰属問題は日本の安全保障上重要な問題であり、海洋国家の連携を形成すべき日本の安全保障と国益に大きく影響します。
夫婦で観光でもいいから早く訪問すべきでしょう。
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