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櫻井よしこ 慰安婦記事訴訟会見

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ジャーナリスト・櫻井よしこ氏が会見(全文1)私は日本会議とは何の関係もない(THE PAGE) - Yahoo!ニュース より引用

一部が文字起こしされています。

 

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※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードはYouTubeTHE PAGEチャンネル上の「慰安婦記事訴訟 ジャーナリストの櫻井よしこ氏が会見(2018年11月16日)」に対応しております。

櫻井よしこ氏の冒頭あいさつ

櫻井:皆さん、今日はありがとうございました。たくさんの方においでいただいて、きのうは植村さんのお話を聞き、今日は私の話ということになりましたので、両方のお話をよく聞いてくださればと思います。今日の司会の方のご紹介をありがたく思いますけれども、まず私をリーディングリビジョニストというふうにご紹介なさいました。このこと自体が私はある種の価値判断をもって、一方的な見方をしているのではないかと思います。そして日本会議のことを言いましたけれども、私は日本会議とはなんの関係もありません。そのことだけは間違った前提でお話をしてほしくないと思いまして、今日これからのお話の前の大前提が間違っているということをまず指摘したいと思います。

 そのように申し上げた上で今日の私どもの、どのような形でお話を申し上げるかということについて説明させてください。11月の9日に札幌地方裁判所が下した判決の正しい中身について、まずご説明申し上げます。その部分は私の主任弁護人であります林いづみ先生にお願いをいたします。そのあとで私自身の所感を申し上げたいと思います。では林先生、お願いいたします。

林弁護士による札幌地裁判決の説明

林:はい。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。お手元に英文で、このサマリーのようなものをお配りしております。この判決自体は本文だけでも68ページに及ぶ長文のものです。正確にサマリーを作ることは非常に困難です。しかし植村さんが昨日ここで配られた英文のディシジョンのサマリーには私は大きな、事実と違う、判決とは違う部分があると思っています。従って、あくまでもドラフト、仮の翻訳ですが本日、急遽、私がこれを作りました。

 皆さまご存じのようにこの事件の出発点は1991年8月11日に植村さんが朝日新聞に書いた記事にあります。その記事の前文、トップ記事の前文において植村さんは後に金学順さんと分かる人が女子挺身隊の名で戦場に連行されて慰安婦になった、その慰安婦のうち1人がソウル市内に生存していることが分かり、と報道しました。それから23年たって、朝日新聞はこの記事について、この女性が挺身隊の名で戦場に連行された事実はありませんとして、この記事の中の、女子挺身隊の名で戦場に連行され、の部分を誤りとして訂正しました。

 そこで植村さんについての、この植村さんが櫻井さんを提訴した名誉毀損事件のポイントは、植村さんが、金学順さんが継父によって慰安婦にされたという事実、経緯を知りながら報じず、そして慰安婦と無関係の女子挺身隊の名で日本軍によって戦場に強制連行されたという事実と異なる本件記事を、事実と異なることを知りながら執筆したということが本当であるかどうかという点がポイントです。結論として判決において裁判所は櫻井論文に記述された事実は真実であると証明されているか、事実の重要な部分を真実と信じるについて相当な理由があると認めました。

 記事Aを書くときに植村さんが事実でないということを知っていたかどうかを証明するのに一番いいのは、彼が聞いたというその聞き取りテープを聞くことだと思います。しかし植村さんは裁判においても、そのテープのコピーは持っていないと答えました。またその聞き取りテープを彼が91年に聞いたときの彼のメモも残っていないと言いました。

 そこで次に近いのは、この91年の時期に金学順さんが直接語ったことを報道した内容になります。判決は当時のハンギョレ新聞、それからこの聞き取りのあと平成3年12月に日本政府に対して訴えられた裁判の訴状、弁護士が金学順さんから直接、聞き取って書いた訴状、それから臼杵さんという方が平成4年の1月5日付に金学順さんを取材した結果として報道した論文、この3つを証拠として挙げました。判決はこれらの3つの証拠は一定の信用性を置くことができる資料であり、被告櫻井がこれらの資料に基づいて金さんが人身売買によって慰安婦になったと信じたことについて相当の理由があると判断しました。

 ここで1つお伝えしたいのは、判決文の50ページでは櫻井論文の中で平成3年訴訟の、訴状の援用、引用ですね、その援用に正確性に欠ける点があるとしても真実であると信じたことについて相当性を欠くとはいえないと述べています。この詳細の事実認定のポイントについてはお手元のお配りしたものに書いておりますが、少しご紹介すると植村さん自身も裁判所での本人尋問という手続きの中で、金学順氏は挺対協での聞き取りにおいて、だまされて慰安婦になったと語っていたことを認めています。

 また、同じ裁判所での尋問で、特に裁判官からの質問に対して植村さんは次のように答えました。この記事で自分が女子挺身隊の名で戦場に連行され、と書いたのは、韓国で女子挺身隊というふうに呼ばれているところの慰安婦として使いました。法令に基づいて連れていかれた人ではないという認識がありました。

 また、判決はこのようにも書いています。慰安婦ないし従軍慰安婦とは太平洋戦争終結前の公娼制度の下で戦地において売春に従事していた女性などの呼称の1つであり、女子挺身勤労令に基づく女子挺身隊と無関係であり、そのことを原告も知っていた。このような事実認定を前提として裁判所は原告が慰安婦と挺身隊が無関係であることを知りながら、あえて金学順氏のことを女子挺身隊の名で日本軍によって戦場に強制連行されたと報じたということを櫻井さんが信じたことについては相当の理由があると判断しました。

 名誉毀損訴訟では真実、ないし真実相当性というポイント、論点があります。この真実相当性を判決は認めました。名誉毀損訴訟におけるもう1つの論点は記述に公益目的があるかどうかです。この点はお手元の資料の3ページの下のほうの矢羽根のところを見ていただければ分かるように、見てください。

 裁判所はこのように判決しています。本件各櫻井論文の内容およびこれらの論文を記載し、掲載された時期に鑑みれば、本件各記述の主題は慰安婦問題に関する朝日新聞の報道姿勢や、これに関する本件記事Aを執筆した原告を批判する点にあった。慰安婦問題は日韓関係の問題にとどまらず、国連やアメリカ議会などでも取り上げられるような国際的な問題となっている。このような慰安婦問題に関する朝日新聞の報道姿勢や、これに関する本件記事を執筆した原告への批判は公益目的を有すると言うべきである。従って櫻井論文中の記述は植村さんの社会的な評価を低下させるものではあるが、この記述についての違法性は阻却され、故意または過失も否定されるとして、そのほかの点を判断するまでもなく、植村さんの請求は全て棄却するとしたものです。

 

櫻井:ありがとうございました。では次に私の所感を主に3点に絞って申し上げたいと思います。第1にこの慰安婦問題ですけれども、どんな事象であれ慰安婦になった女性たちに対しては、私は心から同情をし、このようなことがこれから二度と起きてはならないと思っています。どんな事象であれ、いまだにこの売春ということが世界各地で起きていることに対して、女性の人権に対する侵害だという憤りは私も強く持っております。このような点において女性の人権はもっとしっかりと守られるべきだと固く信じております。しかしそのことと日本軍が女性たちを強制連行して、性奴隷にしたという間違った報道を許すということはまったく別のことであると考えています。この点について、後ほど第3の点につながりますけれども、朝日新聞と植村さんの責任は大きいと今も思っております。

 

司会:(英語)

Sky TG24:(英語)

通訳:分かりました。まずイタリアのKHGですか。TG24。はい、ありがとうございます。あと、ごめんなさい。通訳を入れるのでもう少し切ってお話しいただいてもよろしいですか。

Sky TG24:まず最初のご紹介のところでの発言がありましたけれども、実は私が今日は司会をさせていただくことになっていたんですが、タクシーの事故がありまして今日遅れてしまったことをまずは謝罪させていただきたいと思います。そして司会の方がリビジョニストというふうにご紹介したということ、私がもし司会をしておりましたら、まったく同じご紹介の仕方をしたのではないかというふうに思います。櫻井さんは本当に保守派として知られていて、また日本会議と関係の深い方というふうに認識されているということ、こういう事実があると思います。

 私、そうはいってもジャーナリストということで、このプレスクラブ、記者クラブのジャーナリストということで、ぜひ、非常にある意味興味深い経験をしているなというふうに感じます。と申しますのは、きのうは植村さんの記者会見がありまして、そして今日は櫻井さんのお話を聞くという機会があります。かなり解釈が違ったお2人の意見を聞くという、とても興味深い経験だなというふうに感じているんですけれども、ジャーナリストとしてお聞きしますが、ジャーナリストとしてジャーナリストの櫻井さんにお聞きします。

 まず最初に櫻井さんは、なぜこの件に関してご自分のストーリーを書かれなかったのか、あるいは語られなかったのかということです。なのでソウルに行ったり、あるいは植村さんにお話を聞いたりということ、あるいは慰安婦の方にお話をしたりとか、そういうことで、ご自分のストーリーというものを自分だったら書くのではないかというふうに思います。

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櫻井よしこ氏の文章、裁判所はどう判断? 植村隆氏が敗訴した「慰安婦報道」訴訟(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース より引用

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11/16(金) 18:24配信

弁護士ドットコム

「間違いを認めていたじゃないか」ーー。そう思った人も多かったのではないか。

元朝日新聞記者の植村隆氏(韓国カトリック客員教授)が、ジャーナリストの櫻井よしこ氏と出版3社を名誉毀損で訴えていた裁判だ。札幌地裁は11月9日、植村氏の請求を棄却する判決を出した。

櫻井氏は、植村氏が過去に書いた従軍慰安婦に関する記事を「捏造」などと断定する文章を雑誌に寄稿。これが名誉毀損にあたるかが争われていた。なお、裁判では「捏造」があったかどうかは判断されていない。

●記事の「間違い」と「捏造」は別物

冒頭の「間違いを認めていた」は双方にかかる。順を追って説明したい。

まずは植村氏。朝日新聞は2014年、従軍慰安婦に関する報道に一部誤報があったことを認め、記事を取り消し・訂正している。

代表的なのは、韓国・済州島で女性を強制連行したと述べた「吉田清治証言」に関する記事で、証言が虚偽だったことを認め、一連の報道を取り消した。

植村氏の記事も訂正の対象になった。朝日新聞(2014年12月23日)によると、元慰安婦で初めて証言した、金学順さんの記事について、一部が訂正された。

具体的には、次に示す記事のリード(出だし)にある「女子挺身隊」という用語の使い方が誤っており、「連行」という言葉とあいまって「強制的に連行されたという印象を与える」という理由だ。

日中戦争や第2次大戦の際、『女子挺身隊』の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』のうち、1人がソウル市内に生存していることがわかり、『韓国挺身隊問題対策協議会』(尹貞玉・共同代表、16団体約30万人)が聞き取り作業を始めた」(1991年8月11日)

しかし、記事の間違いと、意図的な「捏造」だとまったく意味合いが違ってくる。

なお、「女子挺身隊」とは、国家総動員法に基づいた組織で、軍需工場などで働いていた。ただし、韓国では戦時中から「慰安婦」と混同される例が多く見られ、日本の報道でも朝日新聞に限らず、混同の例があったとされる。

●裁判所「真実と認めるのは困難」も…

一方の櫻井氏は、この報道によって、日本軍が慰安婦を強制連行したという認識が広まったとして、2014年に複数メディアで朝日新聞や植村氏を批判した。ただし、批判記事の中に「出典間違い」があったとして、裁判中に訂正を出している。

櫻井氏の主張は、前述の金さんが人身売買によって慰安婦にさせられたというもの。植村氏はこのことを知りながら、記事では触れず、あえて「女子挺身隊」という言葉を使うことで、日本軍が強制連行したように書いたなどと批判した。

なお、植村氏の記事では、金さんが慰安婦にされた経緯について、「女性の話によると、中国東北部で生まれ、17歳の時、だまされて慰安婦にされた。200―300人の部隊がいる中国南部の慰安所に連れて行かれた」という記述になっている。

裁判所は判決で、金さんが人身売買で慰安婦にさせられたことを、「真実であると認めることは困難」としている。本人の証言に変遷などがあるためだ。

真実と認められなかったのに、なぜ櫻井氏の勝訴となったのか。それには、名誉棄損の裁判の仕組みが関係している。

●「真実」証明できなくても、違法にならないことがある

相手の社会的評価を低下させる表現があったとしても、(1)公共性、(2)公益性、(3)真実性、という3つの要件を満たせば、違法性は阻却される。

仮に真実であることを証明できなくても、本人が真実であると信じることに相当の理由があれば同様だ(真実相当性)。大雑把にいうと、報道現場では十分に取材を尽くしたかどうかと解されることが多い。

今回の判決では、櫻井氏の記事に公共・公益性を認め、資料に一定の信用性があることなどから、真実相当性も認めた。

●真実相当性をどうやって認めた?

では、その資料はどんなものだったのか。

判決で主に触れられているのは、(1)金さんらが日本政府を訴えた際の訴状と、(2)金さんに取材した月刊「宝石」(1992年2月)の記事、(3)金さんの記者会見を報じた韓国・ハンギョレ新聞、の3点だ。

櫻井氏は、これらから金さんは人身売買で慰安婦にされたと書いたと主張した。いずれも具体的に「売られた」という記述はないが、14歳のときに養父(妓生専門学校の経営者)へ売られ、17歳のとき、その養父と訪れた中国で慰安婦にさせられたという点で共通している。

出典となった、宝石やハンギョレ新聞には、向かった中国で日本軍人が待っていたことが書かれており、裁判所はこれらの内容から、櫻井さんが人身売買説を信じたのには相当の理由があるとした。

そのうえで、金さんの証言の録音を聞いて記事にした植村氏が、慰安婦になった経緯について知っていたと櫻井氏が考えることについても、相当の理由があると判断している。

判決では、植村氏が本来関係ない「慰安婦」と「女子挺身隊」とをあえて結びつけたとする櫻井氏の主張についても、朝日新聞をはじめとする当時の慰安婦報道や、植村氏の義母が、日本政府を訴えた韓国遺族会の幹部だったことからすれば、櫻井氏がそう信じたことには相当の理由があるとした。

●植村氏は控訴する方針

ただし、前述の資料には続きがある。どちらも養父が日本軍人から刀で脅されていたことが書かれており、ハンギョレ新聞では、金銭がわたっていない可能性にも言及されている。この資料に限れば、強制性も読み取れそうだが、この点について、櫻井氏は触れていない。

植村氏は11月15日、日本外国特派員協会(FCCJ)で会見。その夜、都内であった判決の報告集会で、櫻井氏が自身の都合のよいように資料を解釈していると指摘し、「『自分が信じてしまったから仕方がない』だと、ほとんど無敵。誰でも指弾できる」と、判決を批判した。

一方、櫻井氏は11月16日、同じくFCCJで会見し、朝日新聞に質問状を送ったが、「木で鼻をくくったような」回答だったため、植村氏に取材しなかったと述べた。

会場の記者から、植村氏の記事について、かつては「誤報」「混同」という表現を使っていたのに、「捏造」と指摘するようになったのはなぜか、と問われ、「時とともに疑問が強くなったため、捏造したと言われても仕方がないだろうという意見を書きました」とも語った。

植村氏側は、近日中に控訴する予定だという。

弁護士ドットコムニュース編集部

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韓国は日本を切って生き残れるのだろうか?

 

韓国、慰安婦財団を解散へ 日本政府にも伝達 (写真=共同) :日本経済新聞

より引用

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【ソウル=恩地洋介】韓国政府は16日までに、従軍慰安婦問題に関する2015年の日韓合意に基づき韓国政府が設置した「和解・癒やし財団」を解散する方針を決めた。韓国側によると、日本政府にも伝達した。日本側は合意の履行をかねて求めている。日本が財団に拠出した10億円の扱いや解散の理由次第では、元徴用工訴訟で生じた日韓の亀裂を一段と広げる可能性がある。

米サンフランシスコ市に設置された慰安婦問題を象徴する少女像(2017年11月)=共同

米サンフランシスコ市に設置された慰安婦問題を象徴する少女像(2017年11月)=共同

韓国の陳善美(チン・ソンミ)女性家族相は15日に聯合ニュースのインタビューで、月内に財団の扱いに関する政府方針を発表する意向を示した。韓国側の関係者によると、日本側にもその意向を説明している。

解散の時期については政治的な判断もあり現時点では流動的だという。財団の定款は、解散には在籍理事の3分の2以上の賛成と女性家族相の承認が必要で、同相は外相と協議しなければならないとしている。

財団は日本が出した10億円を原資に元慰安婦や遺族に現金を支給する事業を担った。韓国政府は7月に自国の政府予算で同額の支出を決定。元慰安婦の支援団体が解散を要求し、財団自体も活動を事実上、休止している。

韓国の文在寅ムン・ジェイン)大統領は9月に安倍晋三首相と会談した際に「財団が正常に機能できず無くなるしかない状況だ」と説明。10月下旬には外務省の秋葉剛男次官が都内で韓国の趙顕(チョ・ヒョン)外務第1次官と財団の扱いを巡り協議した。

日韓合意は慰安婦問題の最終的かつ不可逆的解決をうたう。文氏は「合意の破棄や再交渉は求めない」としているが、柱であった財団の廃止によって合意の形骸化が加速する可能性がある。

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