原理講論を読む

日常生活の中で 考える糸口を求めて

「中央集権」と批判する から騒ぎ人は「天一国憲法」を読んでいない

から騒ぎ人が最近は多くなりました。

そこで、「自由と責任」に関して

彼らの間違いを幾つか指摘しておきます。

 

1,「評議会を最高議決機関とする中央集権体制」という批判について

天一憲法は代表者による議決機関である評議会を支持する立場です。

具体的には上院と下院の議会がこれに該当します。

当たり前ですが、これを独裁や寡頭政治とは短絡的に考えません。

 

第三条 第一節

この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される天一国合衆国連邦議会に属する。

 

立法権とは、今回の協約に該当するものです。

 

2,退会させる権利は天一憲法違反だとする批判について

天一憲法は問題が起きた議員を2/3の議決で辞めさせることができます。

 

第二条 第三節

1. 天一国合衆国に対する反逆罪は、天一国合衆国に対して戦争を起こす場合、または天一国合衆国の敵に援助と便宜を与えてこれに加担する場合にのみ成立するものとする。何人も、同一のおもてだった行為についての二人の証人の証言、または公開の法廷での自白によらない限りは、反逆罪で有罪とされない。

2. 連邦議会は、反逆罪に対する処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪の効力は、血統汚損または、私権を剥奪された本人の生存中を除き、財産没収に及んではならない。

 

日本サンクチュアリに対する反逆罪があるとすれば、「戦争」は組織の破壊行為がそれに相当するかと思われます。

組織破壊行為とは、事実に基づかない誹謗中傷で組織を混乱させる行為などだと考えることができます。

ex. 生田さんの事実無根発言である「会長に対する公開質問状」

これは、会長をローマ教皇、自分をルターに演出して自滅した事態でした。

 

第三条 第五節

2. 両議院は、各々その議事規則を定め秩序を乱した議員を懲罰し、3分の2の同意を得て、除名にすることができる

 

ルールを定めることができるということですから、

これは信徒協約の作成を認めていることになります。

 

退会勧告である除名も認められています。

 

3,原理的な「自由」の定義は、皆さんも知るとおり、

 ① 原理を離れた自由はない

 ② 責任のない自由はない

 ③ 実績のない自由はない

ところが、中央集権と意味不明に批判する人たちは、

②のみを亨進様の「自由と責任」という御言を乱用して、

原理や実績を無視してきました。

神様もご自分が立てた創造原理に従います。

 

「自由と責任」のみを主張する人たちは、

結局アナーキズム(無秩序主義=無政府主義)を目指すアナーキストです。

天の思想ではありません。

サタニズムの一種です。

 

<注意>

天一国違反だ!中央集権だ!と騒ぐ人は、

天一憲法のどの条文に何が違反していると具体的に指摘しません。

ですから、

「それは何条のどの条項違反なのですか?」

とお聞きください。

答えられないと思います。

 

 


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