原理講論を読む

日常生活の中で 考える糸口を求めて

現在のところ自民単独で過半数233を超えて自公政権は絶対安定多数261に至る 次は圧倒的多数の310へ

 

表現 議席 内容
  衆議院     参議院  
定数 465 242 議員の総数(公職選挙法4条1項、2項)
過半数 233 122 本会議でほぼ全ての法案を可決するのに必要な議席数(日本国憲法56条2項「出席議員の過半数」参照)
安定多数 244 129 全ての常任委員会で委員の半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席
 絶対安定多数  261 140 全ての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数(国会法50条参照)
圧倒的多数 310 162 秘密会の開催、国会議員除名(出席議員の3分の2以上、日本国憲法57条1項但し書、58条2項但し書)や憲法改正の発議(総議員の3分の2以上、同96条)、参議院で否決された場合の衆議院での法案再可決同59条2項)に必要な議席

安定多数 - Wikipedia より引用

 

 

 


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