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トランプ大統領報道のいかさまぶりが分かる! ロイターの入国制限についてのコラムが凄い!

連日、初めにトランプ・バッシングありきで報道している多くのマスコミによって

そもそも本当のところはどうなのかということが、わからなくされてしまっている。

事実に基づく論議というものには程遠い主張が飛び回っている。

「とくダネ!」では、木村太郎が入国制限は何もトランプから始まったのではなく、オバマの時にすでにあったと話していた。

その詳細について、ロイターのコラムが明らかにしている。

ぜひ、サイトに行って全文も目を通していただきたい。

 

コラム:実は新しくない、トランプ大統領の入国制限令 | ロイター から一部を以下に引用する。

この大統領令は特に目新しいものではない。ただ、進化しただけなのだ。トランプ氏の大統領令の対象となるイラン、イラクリビアソマリアスーダンシリア、イエメンは、9.11同時多発攻撃以降の民法のなかで名指しされてきた国々なのである。

より具体的に言えば、トランプ氏の大統領令で国名が挙げられているのはシリアだけである。その他の国については、2015年、オバマ政権時代の法律である合衆国法典第8編第1187条(a)(12)を参照する形で言及している。このリストはトランプ氏の事業の取引先とは何の関係もない。リストを作ったのはトランプ氏ではないし、9.11後の厳格な審査の対象からサウジアラビアを除外した米国大統領は彼が最初ではない。

 

このリストは、小説「1984年」の著者ジョージ・オーウェルを思わせる「2015年ビザ免除制度改善及びテロリスト渡航防止法」に含まれるもので、対象国を1度でも訪れたことのある者が米国のビザ免除渡航制度を利用することを禁じている。

したがって、たとえば、通常ならばビザなしで米国に入国する資格のある英国市民であっても、対象国への渡航歴があれば、審査のために在外米国大使館又は領事館に出頭し、個別に承認を得て、パスポートに実際に印刷されたビザの発給を受ける必要がある。この規則は、ジャーナリストとして、あるいはボランティアの医療チームのメンバーとして対象国に渡航した場合にも適用される。

トランプ氏は例によって乱暴なスタイルで「きわめて厳格な審査」を提案したが、そのような審査プロセスはすでにジョージ・W・ブッシュ政権以来導入されており、オバマ政権でも引き継がれて現在に至っている。

これもオーウェル風の命名で「行政管理上の処理」と呼ばれている。対象となるのは、やはり同じ7カ国である。これら諸国からの渡航者は、それ以外とは別のビザ手続を必要とすることになり、さまざまな情報機関による審査を待つために渡航が遅れる。申請の一部は期限を切らずに審査待ちとなっている。

こうした措置のいずれに対しても、国務省の職員が集団で不同意の覚書を提出した例はない。

 

 

米国は年間の難民受け入れ人数に上限を設定しており、2016年度については8万5000人だった。8万5001番目の難民は、いかに絶望的な状況にあろうとも、翌年まで待たなければならない。2006年に遡ると、当時の上限は7万人だった(実際に認められたのは5万人以下だ)。

第2次世界大戦後のホロコーストの生存者(65万人、米国民の半数が受入に反対)、ベトナムのいわゆる「ボートピープル」(13万人、米国民の57%が受入に反対)など、米国に流入する難民数が急増することはあったが、歴史的に、米国民は難民を歓迎するというよりは、彼らを恐れる傾向がある。

1980年以来、米国が受け入れてきた難民は合計200万人に満たず、そのうち40%は、難民である親に連れられてきた子どもである。これに対し、難民には限定されないが、国外退去者の数はオバマ政権時代に限っても250万人に上る。

米国の州知事のうち30人は、可能であれば自州へのシリア難民の受入を拒否したいと表明している。米国民全体の約60%は、シリア難民のをけ入れに反対している。「テロ多発地域」からの移民受け入れ一時停止については、半数弱の米国民が支持している。

2016年度、米国が受け入れるシリア難民の上限は1万人だった。対照的にカナダは同年、シリア難民だけでも2万5000人受け入れている。ドイツが2016年にさまざまな国から受け入れた難民は30万人、前年の2015年には100万人近くを受け入れている。

 

米国の裁判所は、最近では2015年にも、長年続く「海外でのビザ発給をめぐる決定に関する司法審査の否定」という原則を支持している。つまり、海外でのビザ発給をめぐる決定に対して国内の裁判所で異議を申し立てることはできないという意味だ。

また米国は一般的に、米国法による保護を、国外の外国人に拡大適用していない。連邦最高裁判所は、移民法の「絶対的権限の法理」を認めており、大半の裁量的判断を行政府に委ねている。法廷における週末の勝利は、米国の国境内部での執行を部分的に停止しただけであり、国土安全保障省も、政策としてではなく、例外的な「国益」を根拠として従っているにすぎない。憲法上の危機が生じているかどうかは明らかではない。

 

毎日新聞の記事では、スパイサー報道官の発言を以下のように伝えている。

会員登録のお願い - 毎日新聞 より引用。

スパイサー大統領報道官は3日夜に出した声明で、「司法省は可能な限り早く、裁判所の決定の執行を停止するよう求め、大統領令を守るつもりだ。大統領令は合法で適切なものだと確信している」と強調。さらに、大統領令はあくまで国土を守ることを意図したもので、米国民を守ることが大統領の責務だと強調した。

 


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