原理講論を読む

日常生活の中で 考える糸口を求めて

「天一国市民権利章典」にもの申す      お父様から薫陶を受けた者は         子女様に御言葉の所有権を返還せよ

「秀のブログ」は大変重要な問題提起をされた。
感謝したい。

秀のブログ 天一国市民権利章典

 

余りに重要な事なので、全文を以下に転記させて頂く。

その後でとりあえず何点かについてお話ししたいが、

理由がある。

 

天使長は神の御言葉を正確に神の子達、すなわちアダムとエバに伝える義務があった。

ところが、この「預かりもの」としての御言葉を自分だけの所有物にしてしまい、自分勝手に扱った。

このことは真の御家庭の子女様が養育されていく過程においても、注意深く弟子たちが罠に掛からないようにすべきでした。

ところが充分にその教訓を活かすことができずに、今日に至っているのです。

子女様は数年間をお父様と共にされる程度のことが多かった。

これに対して数十年も仕えている者も信徒にはいるのです。

 

お父様は食口にたいして、財産の所有権の返還を語ることはできても

御言葉の所有権の返還を要請することは死んでもできません。

ですから、今度は我々信徒が自発的に「御言葉の所有権」を本来、天一国創建のために持つべき子女様に、当然返還すべきなのです。

それがずっとなされてこなかったので

今こそ777クラスの先輩が亨進様を支える時だ、御側に使えるべきだ、誰か立ち上がってほしいと言ってきたのです。

我々のような末席の信徒には基本的には資格がございません。

イエス様もご自分と共に歩んだ者を弟子にされました。

パウロは弟子ではありません。

 

亨進様を護るべき者は誰かという話しです。

 

さて「秀のブログ」の文章は

 

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天一国市民権利章典

とても、難しい表現でどう訳そうか悩んでいたところ、金フジオさんから『英語からの日本語訳はそれで正しいと思いますが、韓國語では、「天一国市民権利章典」と妍雅ニムが言われました。』とのコメントがあった。

権利の章典はイギリスにもあるが、アメリカにもある。
参考になるのではないかと見てみると、、、。
なんと、天一国の市民権利章典は、アメリカの権利章典のほぼというかほとんどコピーでした。
訳の問題は、飛躍的に解決したのですが、、、。

たしかに、アメリカは自由民主主義の国としてその法体系も成熟したものの一つだろうと思います。 でも、、、。
どうにも、納得のいかないそんな感じです、、、。



The Bill of Human Rights of Cheon Il Gook
天一国市民権利章典


1.Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
 
2.A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. 

規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
 
3.No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law. 

平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。
 
4.The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and par-cularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. 

不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。
 
5.No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. 

何人も、大陪審の告発または起訴によらなければ、死刑を科せられる罪その他の破廉恥罪につき責を負わされることはない。ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。
何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない。
何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。
何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収されることはない。
 
6.In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been commiVed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. 

すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行なわれた州、および事前に法律によって定められた地区の公平な陪審による迅速な公開の裁判を受け、かつ事件の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。
被告人は、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制手続を取り、また自己の防禦のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
 
7.In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the worldwide “United States of Cheon Il Gook,” than according to the rules of the common law.

コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、世界的な天一国合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。
 
8.Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. 

過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残虐で異常な刑罰を科してはならない。
 
9.The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. 

この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
 
10.The powers not delegated to the worldwide “United States of Cheon Il Gook” by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or TO THE PEOPLE. AMEN! AJU! AJU! 

この憲法によって世界的な天一国合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。アーメン、アジュー、アジュー。




1は信教の自由、言論、出版の自由、集会する権利、請願権を保障する条項

2は武器を所持することを保障する条項。
3は兵士が民家で宿営することを制限する条項。

『統計によると、銃を持つ許可を得て所持する人が多い州では犯罪が少ない。』といのは注目しても良いと思うのだが、、。参照:亨進様と国進様のみ言(2015年8月31日)
趣旨はわかるけれど、「日本はれっきとして独立した国」ですが。とツッコミを入れながら読みました。
何故国民が銃を持つことを許したのか。アメリカは、政府が独裁政権になった場合に国民が立ち上がれるようにそうした。わけだが、亨進師は天一国もまた独裁政権になる可能性があるとみているということであろうか。


4は不合理な捜索、逮捕、押収を禁止し、令状における根拠などの条項。
5は2重に処罰の禁止、そして適正な手続きや財産権の保障に関しての条項。
天一国において、軍があったり、死刑があり得るのか?

6,7は裁判を受ける権利に関する条項。

8は過度な罰金や残虐で異常な刑罰の禁止に関する条項。
常識的にみてこの条項で天一国では死刑はないと考えるべきなのであろう。
アメリカにおいても近年死刑のある州は減少、またはあっても実際は”執行なし”というところが多くなっている。

9,10は人民の権利に関する条項。


アメリカの権利章典を持ち出すは、いかにもアメリカ生まれの亨進師らしいのかもしれない。
いずれにせよ。王といっても、亨進師が目指す天一国のあり方は「絶対王政」ではなく、そうとうに地方に権限を委譲し、あくまで主権在民のように思われる。
でなければ、アメリカの権利章典を持ち出しはしまい。

でも、もっと独自性のある内容がほしかったというのが正直なところ。

 

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私は何か問題を見るときには
その問題の中心は何か?
とか
その問題の本質は何か?
探す癖があります。
 
この場合は、
「権利」という言葉ですかね。
次には「市民」ですかね。
権利という言葉は胡散臭いですね。
 
法律のことはさっぱりわかりまませんから
法学部の信徒が語ればよいでしょうから
私は心の感性や感覚で「天一国市民権利章典」を捉えてみたいと思います。
 
天一国に権利は必要なのでしょうか?
そもそも天一国には権利なんて存在するのでしょうか?
 
創造原理の中で「権利」の存在を保証するような記述はありますかね?
思い当たりませんけれど・・・
お父様がおっしゃられる「王権」というものは権利と言うよりも
ノブレスオブリジュ(noblesse oblige 高貴さは義務を強制する)のような義務に近いもののように感じます。
権利を行使するが、義務として行使するのだと言う感覚です。
 
「王権神授説」というのがありました。

王権神授説(おうけんしんじゅせつ)とは、「王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は人民はもとよりローマ教皇神聖ローマ皇帝も含めた神以外の何人によっても拘束されることがなく、国王のなすことに対しては人民はなんら反抗できない」とする政治思想のことである。

 とあります。

 

神権が王権に託されて人民に施されたと言うわけですが、酷い内容です。神様にとって

 自分の名前を勝手に使われたくないような有様です。

神の名をみだりに使って堕落人間が邪悪な欲望を満たしてきた歴史があるのです。

いい迷惑です。

私が言いたいのは、人間の人権云々を言う前に

神の神権を取り戻せ!ということです。

人が人権を奪われる以前から、神は自らの神権を奪われてきたというのです。

だから、人権という言葉も焦臭い言葉です。

神 人と共にありなら、何で神権の他に人権をつくる必要があるというのでしょうか?

それが問題だというのです。

 

 

確かに、王権即位式で、お父様による「人権」という言葉が使われてはいますが・・・

 

(参考)

 

 「天国の憲法第一条は何かというと、血統を汚すことなく清く保存し、純潔な血統を永遠に守りなさいということです。第二は、人権を蹂躙してはなりません! 第三は、公金を略取してはなりません!」 

4.天国憲法一、二、三条 より

 

 だが、その前の方の文章では、お父様が用いられる「人権」の言葉の意味について、詳しい説明があります。

 

2.心情を蹂躙してはならない

 人を愛そうというのですか。人を利用してはいけません。皆さんも、責任者だからといって勝手に人事措置などをしてはいけません。天で最も嫌うことは、人を利用することです。天で最も恐ろしい罰、最初の第一条に引っ掛かることは、愛の道理を破壊することであり、二番目は人間自体を利用することであり、三番目は物質です。それゆえに、今でも先生は、子女の前途を祝福する思いで導いているのです。
 人権を蹂躙しません。一度先生が関係を結べば、最後まで裏切りません。三回以上先生が責任を全うしてから天が命令するまでは、先生が捨てることはできません。なぜでしょうか。今まで先生以上に、すべての不信分子、それ以上の悪人たちもあまねく一緒に生かしてあげながら摂理してこられた神様がいらっしゃるのに、先生がどうして処理することができるのかというのです。今からは、責任を果たすことができないこのような人々は自然に離れていきます。病気になるなどして、自然にすべて処理されてしまうのです。ですから、統一教会は恐ろしいのです。統一教会の外部の人々もそうです。統一教会を支持してきた人はみな出世し、統一教会に反対した人はすべて滅びました。
             
 今から、私が一つ話をしてあげますから、しっかりと記憶しておいてください。ここは人権を誇っています。現在、みな人権を誇りますが、それはサタン世界の権限を脱け出ていません。人権というものも、神様が地上を見つめる人権と、サタンが見つめる人権と、サタン圏内にある人権と、宗教圏内にある人権では、すべて異なります。
 神様が見つめる人権、真の父母が見つめる人権、神様の真の愛・真の生命・真の血統を中心として見つめる人権は異なるのです。もしこれが成就すれば、反対する者はいません。全権時代です。既にそのような時が来ました。昔と違います。
 今、皆さんが「人権だ」、「自由だ」と言っても、その自由というものは何ですか。サタン圏内、堕落圏内の自由も自由です。しかし、真正なものは、自由解放です。それは、サタン世界と結託して、酒を飲んでありとあらゆることをしながら享受する自由解放ではありません。完全に神様が見つめ、真の父母が見つめ、み旨と原理が見つめる自由と解放を知らずにいます。今は限界線を引いてしまわなければなりません。それで、サタン側と天の側に分けなければなりません。
             
 一番の問題は何かというと、人事措置です。人事措置が一番の問題です。皆さんは、責任者になったからといって、自分の指揮下にいる人を感情的に人事してはいけません。すべて客観的な考課表に従って人事措置をしなければならないのであって、自分の感情的な面から「あの人は気分が悪い」として人事措置をしてはいけません。人事措置問題です。
             
 人権を蹂躙してはいけません。人を利用することはできません。私は、統一教会の文なにがし教主という名前をもっていますが、統一教会を利用したことがない人です。私が利用されようとしました。

王権即位式の御言葉

 

私には、 アメリカの「市民権利憲章」は天一国に相応しくないように思われます。

あまり参考にならないと言うのです。

 

王権神授説をを統一原理で変換すると、例えば以下のように表現できるのではないでしょうか?

 

王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみならず、人民に対する至福に対しても、その責任を自ら義務として引き受けるものである

 

つまり、西洋で展開されてきた民主主義の成長と共に、東洋で培われてきた儒教の王と民の仁による関係などに着目して、本然のもののヒントを得て、第三のものをつくるべきではないでしょうか?

 

権利というのは堕落した天使長の創造物であると思います。 

神様から離れた、堕落した天使長が主張し そうな言葉ですね。
神様の思想でも、天国に存在する概念でもないと思います。
 
天一国は統一のイメージ
権利は分離のイメージ
 
個人主義と関係がある概念のような気がします。
個人主義って神主義の中にありますかね?
 
私は大学時代は共産主義研究会をしていました。
「権利」と言うことを誰よりも主張するのは左翼だと思っています。
天使長の子供たちです。
アベル方の人生観を持つ人は「権利」よりも前に「義務」を考えることでしょう。
フランス革命では、「自由」と「平等」と「博愛(兄弟愛)」が掲げられたと言います。
 
自由と堕落を思い浮かべてみると
 
原理を離れた自由はない
責任のない自由はない
実績のない自由はない
 
我々にとっては
「自由」「責任」「実績」が連想されるかも知れません。
これらの3つは不可分に結びついています。
とりあえず、「原理」「為に生きる」すなわち「愛する」ことだとします。
神を愛することも、人を愛することも、万物を愛することも
全て、神を愛することで代表させることができるでしょう。
責任の意味を明確化させるために連体責任を用いました。
連帯責任ではありません。
 
これを「権利」に代入すると
 
「権利」は
神を愛する自由によって(原理を離れた自由はない)
連体責任を持って(責任のない自由はない)
天一国に弘く益する実績を生む(実績のない自由はない)
「権利」
 
自由社とは
責任を持った自由を行使して社会に益する実績をもたらす社会
 
フロムが言うような
何かからの自由ではない
何かへの自由でも足りない
 
そもそも自由の何たるかを知らない。
だから、アメリカの市民権利憲章は本質的には参考にならない。
そう思われます。
フランス革命市民運動がカイン型であるとすれば、
アメリカの市民運動アベル型かも知れません。
だが、これも所詮、右の泥棒と左の泥棒の思想に過ぎません。
公的な神の財産を個人が盗むにすぎないのです
だからお父様は右でも左でもない頭翼だとおっしゃられます。
お父様は何と偉大な方でありましょうか?
 
個人の権利という発想は
連体としてしか存在し得ない個人とは相容れないというのです。
ですから仏教徒は悟りを求めて「無境界」だというのです。
ですから何処か切り離された所に住むことができません。
そこで、その心は「無住心」と呼ぶのでしょう。
 
心配なのは、亨進様が仏教の限界を感じて否定するような発言が、当初あったことです。
私には、悟りの教えの中で、「連体」の理解を深められるために、神が亨進様を導かれたのだと思います。
 
今日、相対者とこのことを話していたら
「市民」がいけないと思いました。
「市民」ではなく「主人」だと。
 
堕落世界では主体性を奪われてきた。
そこで「主人」の座を取り戻すために
「従人」の対象の立場でこれを取り戻そうとするので
「権利」という言葉が必要になってきた。
だが 本然の天一国主人である我々は、もともと主体なのだから
主体としての高貴な義務を胸に天一国生活をしようではないかと、
そう言う風になるわけです。
違いますか?
 
天一国市民権利章典は、たとえば
天一国主人義務章典」とでも言うことができるかも知れません。
主人義務とはノブレスオブリジュのことだからです。
 
どうしてもこのような内容にするとしても、
以上のような立ち位置からすれば、どのように表現されるべきか
検討の必要が生じるでしょう。
 
天一憲法の制定は多くの問題を生みました。
お父様が不在だからです。
天一国市民権利章典
これに準ずるものでしょうから、
必要ではあっても焦ることなく必要な時に
できれば信俊様が立派に成長された時に亨進様や国進様とお考えになられた方がよろしいかと思います。
霊的にお父様が現れて亨進様にそのようにせよと命じたり、作られたものを公認してくださったりするのなら、権威あるものなのでしょうが・・・。
 
ここで天一国二代王権即位式が行われ、天一国市民権利章典が宣布される直前に、サタンがそれを妨げようとしました天一国市民権利章典が宣布されたならば、市民たちに権利が生じるだけでなく、これからサタンが市民たちの人権を蹂躙できない歴史が訪れるので、それを防ごうと悪霊たちを送って天一国市民権利章典宣布を防ごうとしました。
 
私には逆に神様が導かれたように見えるのですが
そんなことが言える身分ではないことは、充分に存じておりますが・・・
私が間違っていることを祈りたいと思います。
 
神の王権は崇高な義務の行使であり、
サタンの王権は邪悪な権利の行使である。
 
さて、失礼ながら
お父様から薫陶を受けた先輩方には責任があります。
777双や1800双や一部6,000双の兄弟には是非とも
亨進様をはじめ子女様方にたいする
「御言葉の所有権返還」勝利して頂きたいものです。
 
最後に、
もの申すとは物騒な言葉でしたが、
御子女様達は我々カインの子女によって袋だたきにされ続け、御覧の通り放逐された状態が続いています。お母様にとりなそうとする者は極めて少ないことでしょう。
子女様がその体験から自分のことは自分で護らなければ、力で来るなら力をつけなければと考えたとしても全く不思議ではありません。
私たちの不忠がどれほど御子女様を傷つけ、今も続いていることでしょうか。
全ては悔い改めて我々を救い出そうとされる子女様に責任や問題があるのではなく、
我々信徒の問題なのです。
罪深い我々こそ問題の根っこなのです。
悔い改めよ、天一国は近づいた!